| 下肢の機能障害による後遺障害等級 |
| 1級6号 |
両下肢の用を全廃したもの「股関節・膝関節・足関節の完全強直」「健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され、足趾の障害が加わるもの」「股関節・膝関節・足関節の完全麻痺」「先に近い状態で足趾の障害が加わるもの」 |
| 5級7号 |
1下肢の用を全廃したもの |
| 6級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの「関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの」「神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの」「人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの」「動揺関節で労働に支障があり、常時固定装具の装着を絶対に必要とするもの」 |
| 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの「関節の運動可能領域が健側の2分の1以下に制限されているもの」「動揺関節で労働に支障があるが、固定装具の装着を常時必要としない程度のもの」 |
| 12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの「関節の運動可能領域が健側の4分の3以下に制限されたもの」「動揺関節で通
常の労働には固定装具の装着の必要がなく、重激な労働等に際してのみ必要のある程度のもの」「習慣性脱臼及び弾発膝」 |