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交通事故外傷と後遺障害


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 咀嚼の機能

咀嚼とは噛み砕くことですが、この機能障害は不正な咬み合わせ、咀嚼を司る筋肉の異常、
顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発生します。
「咀嚼の機能を廃したもの」とは味噌汁、スープ等の流動食以外は受け付けないものを説明しており、
3級2号が認定されます。
「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とはお粥、うどん、軟らかい魚肉又はこれに準ずる程度の
飲食物出なければ受け付けないものを説明しており、6級2号が認定されます。
「咀嚼の機能に障害を残すもの」は、ご飯、煮魚、ハム等は問題がないが、たくあん、
ラッキョウ、ピーナッツ等は駄 目のケースを説明しており、10級2号が認定されます。
何れも先の原因が医学的に確認できることを認定の条件としております。
開口障害を原因として咀嚼に相当の時間を要する場合は12級相当となります。


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