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交通事故外傷と後遺障害


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 言語の機能

ちなみに、人の発声器官は咽頭です。咽頭には、左右の声帯があり、この間の声門が、
筋肉の働きで狭くなって、呼気が充分な圧力で吹き出されると、声帯が振動し、声となるのです。
この声は口腔の形の変化によって語音に形成され、一定の順序に連結されて、初めて言語となります。
語音を一定の順序に連結することを綴音というのです。
語音は「あいうえお」の母音と、それ以外の子音とに区別 されます。
子音は更に、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の4種に区別されます。
4種の子音とは
口唇音(ま、ぱ、ば、わ行音、ふ)
歯舌音(な、た、だ、ら、さ、ざ行音、しゅ、じゅ、し)
口蓋音(か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
咽頭音(は行音)を言います。
「言語の機能を廃したもの」とは先の4種の語音の内、
3種以上の発音が不能になったものをと説明しています。3級2号が認定されます。
「言語の機能に著しい障害を残す」とは、
4種の語音の内2種が発音不能になった状況又は綴音機能に障害があり、
言語のみでは意思を疎通 させることが出来ない状況を説明しており、6級2号が認定されます。
「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音の内、1種の発音不能のものを説明しており、
10級2号が認定されます。※声帯麻痺による「著しいかすれ声」は12級相当となります。
咀嚼の機能の著しい障害(6級2号)と言語機能の障害(10級2号)の組み合わせは
併合して5級相当となりますが、咀嚼の機能の用を廃したもの(3級2号)と
言語の機能の著しい障害(6級2号)の組み合わせは併合すると1級になりますが、
これでは序列を乱しますので2級相当とするのです。ややこしいです。真剣に覚える必要はありません。


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