交通事故110番  
まず初めに! コンテンツ 掲示板 相談メール 会員サイト サイトマップ
TOPページへ
交通事故外傷と後遺障害 高次脳機能障害 頚・腰部捻挫 判例の解説 健康保険&労災保険 保険の約款 支払基準 別表 物損 扮セン他
top > コンテンツ > 交通 事故外傷と後遺障害 > 口の障害 > 歯牙障害
交通事故外傷と後遺障害


 ■口の障害click!

 ■咀嚼の機能click!

 ■言語の機能click!

 歯牙障害

歯について簡単に触れておきます。

大人の歯、つまり永久歯は上が14下が14の計28歯です。
歯の後遺障害は10級3号〜14級2号までの5段階評価です。
「歯科補綴を加えたもの」なにやら難しい表現ですが、
交通 事故で現実に喪失した歯の本数が対象です。
見えている部分の4分の3を失なった場合も対象に含まれます。

事故で2本の歯を失い両サイドの歯にブリッジを架けると、
都合4本の歯に補綴を実施したことになるのですが、
失った歯は2本ですから、後遺障害には該当しません。

親知らず・乳歯の喪失は基本的に対象となりません。
歯の後遺障害診断には専用の後遺障害診断書を使用します。これも憶えておいてください。  


 ■嚥下障害と味覚の脱失click!

 ■後遺障害等級click!


前のページに戻る このページの最初に戻る

TOPページへ 交通事故相談サイト