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交通事故外傷と後遺障害


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 嚥下障害と味覚の脱失

嚥下障害とは、食物を飲み下すことが出来ない状況を説明しています。
食道の狭窄や舌の異常を原因として発症します。
更に頭部外傷による高次脳機能障害で咽喉支配神経が麻痺した場合にも発症します。
この等級は咀嚼障害の程度を準用して等級を定めます。咀嚼と嚥下は併合しません。
いずれか上位等級の選択となります。

味覚の脱失と減退です。味覚の脱失や減退は舌の損傷、顎周辺組織の損傷を原因として発症します。
更に、嚥下障害と同じく頭部外傷による高次脳機能障害でもこのケースが考えられます。

他覚的検査としては、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査を受けます。
これは、甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本となる味のついた、
ろ紙を舌の上において味質の障害を見る検査法です。
薄い味から濃い味へと5段階で検査します。
「味覚の脱失」とは、基本となる4味質の全てが認知出来ないものを説明しており、
12級相当が認定されます。
「味覚の減退」とは、先の検査で基本味質の内、1質以上を認知出来ないものを説明しており、
14級相当が認定されます。
一般的には、血液の血清中の亜鉛値を測定する方法や、
舌を微量な電流で刺激して判断する電気味覚検査法がありますが、
Nliro調査事務所はろ紙ディスク法を採用している様子です。


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