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交通事故外傷と後遺障害


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 後遺障害等級

咀嚼・言語の機能障害
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの「咀嚼機能を廃したもの?とは、流動食以外は摂取出来ないものを説明しています」
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの「言語の機能を廃したもの?とは、4種の語音の内、3種以上の発音不能のものを説明しています」
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの「咀嚼機能に著しい障害を残すもの?とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取出来ないものを説明しています」
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの「言語の機能に著しい障害を残すもの?とは、4種の語音の内、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通 することが出来ないものを説明しています」
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの「咀嚼の機能に障害を残すもの?とは、固形食物の中に咀嚼が出来ないものがあること又は咀嚼が十分に出来ないものがあり、そのことが医学的に確認できるものを説明しています」
10級2号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの「言語の機能に障害を残すもの?とは、4種の語音の内、1種の発音不能のものを説明しています」

歯牙の障害
10級3号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

味覚の脱失・減退
12級相当 味覚を脱失したもの
14級相当 味覚を減退したもの


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