| 咀嚼・言語の機能障害 |
| 1級2号 |
咀嚼及び言語の機能を廃したもの「咀嚼機能を廃したもの?とは、流動食以外は摂取出来ないものを説明しています」 |
| 3級2号 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの「言語の機能を廃したもの?とは、4種の語音の内、3種以上の発音不能のものを説明しています」 |
| 4級2号 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの「咀嚼機能に著しい障害を残すもの?とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取出来ないものを説明しています」 |
| 6級2号 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの「言語の機能に著しい障害を残すもの?とは、4種の語音の内、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通
することが出来ないものを説明しています」 |
| 9級6号 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの「咀嚼の機能に障害を残すもの?とは、固形食物の中に咀嚼が出来ないものがあること又は咀嚼が十分に出来ないものがあり、そのことが医学的に確認できるものを説明しています」 |
| 10級2号 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの「言語の機能に障害を残すもの?とは、4種の語音の内、1種の発音不能のものを説明しています」 |