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中枢神経系の障害(従来の脳損傷)の後遺障害等級
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1級1号
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重度の神経系統の機能又は精神の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの「脳損傷に基づく高度の片麻痺と失語症の合併、脳幹損傷に基づく用廃に準する程度の四肢麻痺と構音障害の合併により日常全く自用を弁ずることが出来ないもの、又は高度の痴呆、情意の荒廃等の精神症状により、常時看視を必要とするもの」 |
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2級1号
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高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、随時介護を要するもの「脳損傷に基づく運動障害、失認、失行、失語のため、自宅内の日常行動は一応出来るが、自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とするもの、及び、痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、発作性意識障害の多発などのため、随時他人の看視を必要とするもの」 |
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3級3号
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生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、終身にわたりおよそ労務につくことが出来ないもの「四肢の麻痺、感覚異常、錘体外路症状及び失語等の所謂大脳巣症状、感情鈍麻や意欲減退の人格変化又は記憶障害の高度なもの、麻痺の症状が軽度で、身体的には能力が維持されていても精神の障害のために他人が常時付き添って指示を与えなければ全く労務の遂行が出来ないケースがこれに該当する」 |
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5級2号
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神経系統の機能又は精神の著しい障害のため、終身にわたり極めて軽易な労務の他、服することが出来ないもの「神経系統の機能障害による身体的能力の低下又は精神の低下等のため、独力では一般
平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合、他人の頻繁な指示がなくては労務の遂行が出来ない場合又は労務遂行の巧緻性や持続力において平均人より著しく劣る場合がこれに該当する」 |
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7級4号
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中程度の神経系統の機能又は精神の障害のため、精神身体的な労働能力が一般
平均人以下に明らかに低下しているもの「独力では一般
平均人の2分の1程度に労働能力が低下している場合がこれに該当する」 |
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9級10号
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一般的労働能力は残存しているが、神経系統の機能又は精神の障害のため、社会通
念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの「身体的能力は正常であっても、脳損傷に基づく精神的欠損症状が推定される場合、てんかん発作や眩暈発作発現の可能性が、医学的他覚所見により証明出来る場合あるいは軽度の四肢の単麻痺が認められ、高所作業や自動車運転が危険であると認められる場合が、これに該当する」 |
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12級12号
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労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能又は精神の障害を残すもの「中枢神経系の障害であって、例えば感覚障害、錘体路症状および錘体路症状を伴わない軽度の麻痺、気脳撮影その他他覚的所見により証明される軽度の脳萎縮、脳波の軽度の異常所見を残しているものがこれに該当する」 |
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14級10号
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労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の障害に係る所見があると認められるもの「医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかでないが、頭痛、眩暈、疲労感等の自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものがこれに該当する」 |