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交通事故外傷と後遺障害


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後遺障害等級

脳神経・脊髄神経の外傷等を原因とする神経痛・カウザルギー・RSDの後遺障害等級
7級4号
軽易な労働以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの。
9級10号
一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することが出来なくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。
12級12号
労働には通常差し支えがないが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの。

受傷部位の疼痛の後遺障害等級
12級12号
労働には通常差し支えがないが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支える場合があるもの。
14級10号
労働に


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