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交通 事故外傷と後遺障害
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神経系統の機能又は精神の障害
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疼痛性感覚異常(RSD)
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後遺障害等級
■神経系統の機能又は精神の障害
■従来の脳損傷
■外傷性てんかん
■頭痛
■失調・眩暈・平衡機能障害
■疼痛性感覚異常(RSD)
●被害者の心得
●
後遺障害等級
脳神経・脊髄神経の外傷等を原因とする神経痛・カウザルギー・RSDの後遺障害等級
7級4号
軽易な労働以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの。
9級10号
一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することが出来なくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。
12級12号
労働には通常差し支えがないが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの。
受傷部位の疼痛の後遺障害等級
12級12号
労働には通常差し支えがないが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支える場合があるもの。
14級10号
労働に
■脊髄損傷