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脊髄損傷の後遺障害等級
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1級1号
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生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの。 |
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2級1号
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生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの。 |
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3級3号
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生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、終身にわたりおよそ労働に服することは出来ないもの。 |
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5級2号
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麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では一般
平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの。 |
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7級4号
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明らかな脊髄症状のため、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの。 |
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9級10号
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一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。 |
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12級12号
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労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの。 |