|
「別表第2」 神経系統の機能又は精神の障害
|
| 3級3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの「自用を弁ずることは出来るが、終身にわたり労務につけないもの」 |
| 5級2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「自用を弁ずることは出来るが、労働能力に著しい支障が生じ、終身極めて軽易な労務にしか服することが出来ないもの」 |
| 7級4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「一応労働することは出来るが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することが出来ないもの」 |
| 9級10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの「通
常の労働を行うことは出来るが、就労可能な職種が相当程度に制限されるもの」 |