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交通事故外傷と後遺障害


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別表

「別表第1」 介護を要する神経系統の機能又は精神の障害
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。「自用を弁ずることが出来ないもの」
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの「多少、自用を弁ずることが出来るもの」

「別表第2」 神経系統の機能又は精神の障害
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの「自用を弁ずることは出来るが、終身にわたり労務につけないもの」
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「自用を弁ずることは出来るが、労働能力に著しい支障が生じ、終身極めて軽易な労務にしか服することが出来ないもの」
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの「一応労働することは出来るが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することが出来ないもの」
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの「通 常の労働を行うことは出来るが、就労可能な職種が相当程度に制限されるもの」

「別表第3」 局部の神経系統の障害
12級12号 局部に頑固な神経症状を残すもの「他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの」
14級10号 局部に神経症状を残すもの「神経系統の障害が医学的に推定されるもの」



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