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交通事故外傷と後遺障害


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後遺障害等級

失調・眩暈及び平衡機能障害の後遺障害等級
3級3号
生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために終身労務に就くことが出来ないもの。
5級2号
著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般 平均人の4分の1程度しか残されていないもの。
7級4号
中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの。
9級10号
一般的な労働能力は残存しているが、眩暈の自覚症状が強く、かつ、他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果 に明らかな異常所見が認められるもの。
12級12号
労働には通常差し支えがないが、眼振その他平衡機能検査の結果 に異常所見が認められるもの。
14級10号
眩暈の自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果 に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの。


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