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失調・眩暈及び平衡機能障害の後遺障害等級
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3級3号
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生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために終身労務に就くことが出来ないもの。 |
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5級2号
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著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般
平均人の4分の1程度しか残されていないもの。 |
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7級4号
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中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの。 |
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9級10号
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一般的な労働能力は残存しているが、眩暈の自覚症状が強く、かつ、他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果
に明らかな異常所見が認められるもの。 |
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12級12号
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労働には通常差し支えがないが、眼振その他平衡機能検査の結果
に異常所見が認められるもの。 |
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14級10号
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眩暈の自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果
に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの。 |