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外傷性てんかんの後遺障害等級
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1級1号
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てんかんのため常時介護を要するもの |
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2級1号
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十分な治療にかかわらず、意識障害を伴う発作を多発(平均して週に1回以上)するもの |
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3級3号
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十分な治療にかかわらず、発作に伴う精神の障害のため、終身労務に服することが出来ないもの |
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5級2号
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十分な治療にもかかわらず、発作の頻度又は発作型の特徴などのため、一般
平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの「てんかんの特殊性からみて、就労可能な職種が極度に制限されるもの」 |
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7級4号
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十分な治療にもかかわらず、1ヶ月に1回以上の意識障害を伴う発作があるか、又は発作型の特徴のため、一般
平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの「てんかんの特殊性からみて、就労可能な職種が著しく制限されるもの」 |
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9級10号
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抗痙攣剤を内服する限りにおいては、数ヶ月に1回程度若しくは完全に発作を抑制しうる場合、又は発作の発現はないが脳波上明らかにてんかん性棘波を認めるもの「通
常の労働は可能であるが、その就労する職種が相当な程度に制限を受けるもの」 |