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交通 事故外傷と後遺障害
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神経系統の機能又は精神の障害
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頭痛
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後遺障害等級
■神経系統の機能又は精神の障害
■従来の脳損傷
■外傷性てんかん
■頭痛
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後遺障害等級
頭痛(先の類型に関係なく決まります)の後遺障害等級
9級10号
一般的な労働能力は残存しているが、激しい頭痛により、時には労働に従事することが出来なくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。
12級12号
労働には通常差し支えがないが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの。
14級10号
労働には差支えがないが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」
■失調・眩暈・平衡機能障害
■疼痛性感覚異常(RSD)
■脊髄損傷