「併合」とは同一事故によって後遺障害が2つ以上残った場合の等級の決め方です。
つまり一人の被害者に複数の後遺障害が認められても、認定される等級は一つです。
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併合の原則併合は、一人の被害者に対しては1回しか適用しません。
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つまり12級に該当する後遺障害が3つ以上存在しても、12級と12級を併合で11級とし、
これに残りの12級を併合し10級にはならず、11級の扱いとなります。
13級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合、重い方の等級を1級繰り上げます。
8級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合、重い方の等級を2級繰り上げます
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5級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合、重い方の等級を3級繰り上げます。
これらに該当しない場合、重い方の後遺障害の該当する等級を障害等級とする。
14級の後遺障害等級は複数あっても14級です。繰り上げされることはありません。
併合の結果、1級を超える場合は1級とする。 |
右下肢の脛骨・腓骨の両方に仮関節を残し(7級10号)足関節の用を廃した(8級7号)場合、
先の規定で併合すれば5級になるが、
1下肢を足関節以上で失ったもの(5級5号)には達しないので、6級相当とする。
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両上肢の欠損と機能障害・両手指の欠損と機能障害・両下肢の欠損と機能障害・
両足指の欠損と機能障害・両眼瞼の欠損と機能障害については「併合」の取り扱いとしない。
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大腿骨に変形を残した結果、同一下肢を1cm短縮した場合は両者を併合し11級とはせずに、
長管骨の変形を採用し12級8号とする。つまり1つの障害が複数の視点で評価されることはない。 |
上腕骨に仮関節を残し、かつその部位に頑固な神経症状を残した場合は併合により6級とはならない。
これは1つの後遺障害に付随して他の後遺障害が派生する関係にあると判断されたためである。
この場合はいずれか上位の等級を後遺障害と認定し併合はなされない。
併合による保険金の計算は併合前のそれぞれの等級の保険金の合計と併合等級の保険金を比較し、
小さい金額を保険金として計上する。 |
例えば鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残し(9級5号 616万円) 5歯以上に
歯科補綴を加えた(13級4号 139万円)場合は併合により8級となるが、
この場合の保険金は616万円+139万円=755万円<819万円となり、
併合8級であっても819万円が支払われることはなく、755万円の支払となる。 |