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交通事故外傷と後遺障害


 ■後遺障害のまとめと等級認定の3原則click!

 ■併合click!

 相当

自動車損害賠償保障法施行令 別表備考6には「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、
各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。」と規定されています。
「味覚の脱失」「嗅覚の脱失」がこれに該当します。いずれも12級に相当します。

少し複雑になります。
同一系列にある複数の後遺障害はまとめて一つの等級に格付けする方法が採用されます。

例えば右肘の関節の用を廃し(8級6号)、右手関節に著しい機能障害を残した(10級10号)場合、
1上肢の2関節の用廃(6級6号)よりは軽く、1関節の用廃(8級6号)よりは重い後遺障害と考えられます。
そこで先の併合の考えを準用して6級と8級の間の7級相当と認定されるのです。
同一系列にある複数の後遺障害に対して併合の考えを準用していくと、
等級が高すぎたり、低すぎたりするケースが生じます。
更に、一人の被害者に相当数の後遺障害が残った場合、
同一系列にあるものをまとめて一つの等級に格付けした後に、
残りの後遺障害と併合の考えを準用する必要が出てきます。
これらの考え方、取り扱いを「相当」と言います。

Q 「右腓骨神経麻痺により足関節と足指の用を廃し、
顔面 に4cmの線状痕を残した28才女性の等級と自賠責保険の認定額はどうなるでしょうか?」
1下肢の2関節の用廃であれば6級が認められますが、
本件は1関節以上2関節未満ですので7級相当となります。
顔面の4cmの醜状痕は12級が適用されます。両者を併合して等級は6級が認定されます。
自賠責保険6級は1296万円ですが、併合前の7級は1051万円、12級は224万円です。
小計は1275万円となりますのでこの場合は1275万円が支払われるのです。

Q 「右上腕神経叢麻痺により、肘と手関節の用を廃し、 右肩関節に4分の3以下の
運動制限が認められた18才男子の等級と自賠責保険の認定額はどうなるでしょうか?」
これは「1上肢の3大関節中の2関節の用廃」に該当し6級が認められます。
肩関節は4分の3以下の制限ですので12級が認められます。両者を併合すると5級になるのですが、
「1上肢の用を廃したもの」の5級には及びません。
この場合は序列調整により直近下位等級の6級に相当するとして1296万円が支払われるのです。


 ■加重click!


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