| 男子の外貌に著しい醜状を残すもの |
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「外貌」とは頭部・顔面部・頚部を言ます。 |
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頭部では「手のひら大以上の瘢痕」「頭蓋骨の手ひら大以上の欠損」を残すもの、
顔面部では「鶏卵の大きさ以上の瘢痕」「5cm以上の線状痕」「10円玉以上の窪み」を
残すものが
12級13号に該当します。
外貌の醜状については、先に女子の醜状痕について説明しておりますが、
男女間に明確な区別
が設けられております。
これは社会通念上、醜状によって被る精神的苦痛や職種の制限は、
女子の方が多いと考えられているからです。
とは言え、男子でも顔面の大部分の醜状で、明らかに他人に嫌悪感を抱かせる程度であれば、
本部稟議の上、7級相当が認定されるのです。
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醜状痕の後遺障害認定は上記の醜状が存在することが先ず前提ですが、
更に他人をして 醜いと思わせる程度、人目につく程度以上でなければならないとされています。 |
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そこでNliro調査事務所は醜状痕の認定申請を行った被害者に対し、面接調査を実施しています。
そこで色素沈着の程度・部位・形態などの確認を行い最終的な判断をするのです。
例え、どんなに醜い醜状であっても眉毛・頭髪に隠れる部分は計算対象から除外されます。
又顎の下にできた醜状は正面から確認できないものは、
これも醜状痕としての後遺障害対象から除外されるのです。
逆に、禿げ頭でおでこの広い被害者は、残っている毛髪に到達するまでが顔面
となります。 |