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| ■上・下肢 |
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上肢の露出面とは上腕部(肩の付け根)から指先までを、
下肢の露出面
は大腿(足の付け根)から足の背部までを言います。
これらの部分に手のひら大の醜状痕が残った場合は上肢で14級4号、下肢で14級5号が認定されます。
下図のように手のひらの3倍程度以上を超える瘢痕であれば、
特に著しい醜状と判断され、12級相当が認定されます。 |
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外貌については男女間に等級格差が設けられていましたが、
上肢・下肢については男女の区別
はなされておりません。
尚手のひら大とは指の部分を除いた面積で、被害者の手のひらの大きさで計測します。
上肢又は下肢の露出面に複数の瘢痕や線状痕が存在する場合は、
それらの面積を合計して評価します。 |
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