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脊柱の障害(奇形と運動障害)
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6級5号
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脊柱に著しい奇形を残すもの「XP上、明らかな脊椎の圧迫骨折又は脱臼等により強度の亀背・側彎等が認められ、衣服を着用していても、その奇形が外部から確認出来るもの」 |
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11級7号
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脊柱に奇形を残すもの「XP上、明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められるもの」「脊椎固定術後の運動可動領域の制限が2分の1程度に達しないもの」「3個以上の椎弓の拡大形成術を受けたもの」「尾底骨が2分の1以上欠損したもの」 |
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6級5号
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脊柱に著しい運動障害を残すもの「広範な脊柱圧迫骨折又は脊椎固定術等に基づく脊柱の強直もしくは背部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれかのために、運動可動領域が2分の1以上制限されたもの」「硬性コルセットを用いても起居に困難を感ずる程度の荷重機能障害が存在するもの」 |
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8級2号
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脊柱に運動障害を残すもの「XP上、明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められる場合、又は脊椎固定術等に基づく脊柱の強直がある場合、もしくは、背部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれかのために、運動可動域がほぼ2分の1程度(具体的には2分の1+10°)に制限されたもの」「硬性コルセットを用いても起居に困難を感ずる程度の荷重機能障害が存する程度には至らないが、常に装具を必要とする程度の荷重障害が存するもの」「頭蓋・上位
頚椎間の著しい異常可動性が生じたもの」 |