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交通 事故外傷と後遺障害
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脊柱及びその他の体幹骨の障害
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脊柱の奇形障害
■脊柱及びその他の体幹骨の障害
●脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害等級表
●
脊柱の奇形障害
「脊柱の著しい奇形」は6級5号が認定されます。
※
XP上明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼による強度の亀背・側彎が認められ、
衣服を着用していても、変形が明らかにわかる程度以上のもの
「脊柱の奇形」は11級7号が認定されます。
2分※XP上、明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められるもの
※脊椎固定術後の運動可能領域の制限が参考可動域角度の2分の1程度に達しないもの
※3個以上の椎弓切除術を受けたもの※尾底したもの骨がの1以上欠損
●脊柱の運動障害
■頚椎
■胸・腰椎
■その他の体幹骨の障害
■後遺障害等級