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交通事故外傷と後遺障害


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脊柱の運動障害

「脊柱の著しい運動障害」は6級5号が認定されます。
広範な脊椎圧迫骨折又は脊椎固定術等に基づく脊柱の強直若しくは背部軟部組織の
明らかな 器質的変化のいずれかのために頚部・胸腰部の運動可能領域が
正常可動範囲の2分の1以下に制限されたもの
コルセット等の装具を用いても、起居に困難を感ずる程度の荷重機能障害が認められるもの

「脊柱の運動障害」は8級2号が認定されます。
XP上、明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められる場合、
又は脊椎固定術等に基づく脊柱の強直ががある場合、
若しくは背部軟部組織の明らかな器質的変化のある場合のいずれかのために、
運動可能領域が正常可動範囲のほぼ2分の1程度、
詳しくは正常可動範囲の2分の1+10°に制限されたもの
コルセット等の装具を用いても
起居に困難を感ずる程度の荷重機能障害が認められるには至らないが、
常に装具を必要とする程度の荷重障害が認められるもの


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