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| ■頚椎 |
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頚部の正常運動可能領域
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※前屈
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60°
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※後屈
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50°
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※右屈
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50°
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※左屈
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50°
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右回旋
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70°
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左回旋
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70°
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| 後遺障害認定上の注意事項 |
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| ※ |
頚椎の運動制限では、前屈・後屈・右屈・左屈を主要運動として、
右回旋・左回旋を参考運動として捉えます。
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| ※ |
主要運動の合計は210°になりますので、先の他覚的所見が立証され、
合計値が105°以下であれば第6級5号が、115°以下であれば8級2号に該当します。
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| ※ |
「脊柱に運動障害を残すもの」は脊椎圧迫骨折や脊椎固定術により
脊柱が強直or背部の軟部組織の明らかな器質的な変化が認められることが前提です。
単に疼痛のために運動障害を残すものは運動障害とは捉えず、
局部の神経症状として等級が認定されます。頚部捻挫、腰部捻挫がこれに該当します。
所謂「ムチウチ」でいくら首が廻らなくてもこれには該当しません。 |
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