更に、固定術も実施されておらず、椎体の圧壊が2分の1未満の軽度なもので、 圧迫骨折が1椎のみの場合は、MRIで後方の脊髄を圧迫している所見が立証出来ない限り、 11級7号の認定となります。
XPで明らかに確認出来ない、極めて軽度の圧迫骨折は後遺障害等級に該当しません。
被害者が35才男子であれば、地方裁判所支払基準による後遺障害部分の損害は?