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交通事故外傷と後遺障害


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 その他の体幹骨の障害




鎖骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の奇形は12級5号が認定されます。
「鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの」

裸体となったとき、奇形や欠損が明らかに分る程度のもので、
XPで初めて発見しうる程度のものは該当しないとされています。

肋骨の奇形は、その本数、程度、部位に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱います。
肋軟骨も肋骨に準じて取扱いがなされます。

鎖骨に仮(偽)関節が残している場合は裸体となったとき、
奇形が明らかに分る程度のものであれば「奇形を残すもの」として取り扱います。

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の体幹骨の変形障害は、
医師も被害者も見逃しているケースが多いので要注意です。
「著しい変形」とは裸体になったときにその変形が明らかにわかる程度のものとされており
XPだけで確認できるものは該当しないと説明されていますが、
現実には、骨移植のために骨盤骨の一部(腸骨)を採骨したものでも
12級5号の認定を受けているものが沢山存在します。
ですから、あまりこの表現にこだわらずに申請を行って下さい。

肋骨の骨折は一般的にはバストバンドで固定するだけの治療です。
従って、元通 りに骨癒合することはあり得ないのです。
当初の痛みに比べて、回復のスピードが速いものですから医師も被害者も見逃しがちですが、
これは絶対に申請して下さい。体幹骨に2ヶ所以上の変形が存在するときは、
これらを併合し11級の認定がなされます。

骨盤骨折に伴う骨盤骨の変形は、女性の場合、
正常な産道の確保が出来ているかどうかを産婦人科で確認しておく必要があります。
正常分娩が難しく、帝王切開に寄らざるを得ない変形があれば、
通常の変形障害とは違った損害賠償請求に発展するからです。


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