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交通事故外傷と後遺障害


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 後遺障害等級

脊髄損傷の後遺障害等級
1級1号
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの。
2級1号
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの
3級3号
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、終身にわたりおよそ労働に服することは出来ないもの。
5級2号
麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では一般 平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの。
7級4号
明らかな脊髄症状のため、独力では一般 平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの。
9級10号
一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。
12級12号
労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの。

脊柱の後遺障害等級
6級5号
脊柱に著しい奇形を残すもの
「XP上、明らかな脊椎の圧迫骨折又は脱臼等により強度の亀背・側彎等が認められ、衣服を着用していても、その奇形が外部から確認出来るもの」
11級7号
脊柱に奇形を残すもの
「XP上、明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められるもの」
「脊椎固定術後の運動可動領域の制限が2分の1程度に達しないもの」
「3個以上の椎弓の拡大形成術を受けたもの」
「尾底骨が2分の1以上欠損したもの」
6級5号
脊柱に著しい運動障害を残すもの
「広範な脊柱圧迫骨折又は脊椎固定術等に基づく脊柱の強直もしくは背部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれかのために、運動可動領域が2分の1以上制限されたもの」
「硬性コルセットを用いても起居に困難を感ずる程度の荷重機能障害が存在するもの」
8級2号
脊柱に運動障害を残すもの
「XP上、明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められる場合、又は脊椎固定術等に基づく脊柱の強直がある場合、もしくは、背部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれかのために、運動可動域がほぼ2分の1程度(具体的には2分の1+10°)に制限されたもの」
「硬性コルセットを用いても起居に困難を感ずる程度の荷重機能障害が存する程度には至らないが、常に装具を必要とする程度の荷重障害が存するもの」
「頭蓋・上位頚椎間の著しい異常可動性が生じたもの」

その他の体幹骨の後遺障害等級
12級5号
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
「裸体となったとき、奇形が明らかに分る程度のものを説明しています。XP撮影によって初めて確認出来る程度のものは該当しません」
「肋骨の奇形は、本数、程度、部位等に関係なく肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱います」
「肋軟骨の損傷についても肋骨に準じて取り扱います」
「鎖骨に偽関節が認められる場合は、裸体で確認が出来る程度のものであれば奇形を残すものとして取り扱います」


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