| 1級1号 |
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの。
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| 2級1号 |
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの
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| 3級3号 |
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、終身にわたりおよそ労働に服することは出来ないもの。
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| 5級2号 |
麻痺その他の著しい脊髄症状のため、独力では一般
平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの。
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| 7級4号 |
明らかな脊髄症状のため、独力では一般
平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの。
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| 9級10号 |
一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。
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| 12級12号 |
労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの。
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