立往生の故障車除去の際の、事故受傷は?
当社の運転手の赤木さんが、会社のトラックで配達の途上、
狭い一本道の真中で立往生している故障車と遭遇しました。このままでは通過出来ませんので、
故障車を道路の端に移動させようとトラックを降りた際、
たまたま通過中の単車と接触し左手を骨折しました。
本来の運転業務中ではありませんが、労災保険の適用は可能でしょうか?
この場合、お上は、その行為が本来の業務に含まれるのか? or業務に付随するものかどうか?
を判断します。被災労働者が業務を遂行する上で合理的で必要な行為であったと主張しても
「普通の人であれば、そのようにしたであろう!」の客観性が必要となります。
本件の赤木さんの業務はトラックによる荷物の運送と、貨物の積み下ろしです。
運行不能の故障車が道の真中で立往生しており、
その故障車を道の端に寄せればトラックの通過が可能と判断して起こした行為は、
私的な行為ではありません。この状況に遭遇した人なら誰でもそうしたであろうと認められますから、
業務に付随した行為として業務災害の適用が受けられます。
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