休日出勤の途上での事故受傷は通勤災害か? 業務災害か?
会社の設計課の井上さんが所属の上司の命令で休日出勤をしたのですが、
会社に向かう途上、交通事故受傷し入院しました。この場合は、通勤災害? 業務災害? のどちらで申請するのでしょうか?
S24-1-19基収第337号では「事業主の呼び出しがある場合には、
休日であっても、自宅から現場までの途上は業務遂行中と解すべき!」とされています。
従って、本件は通勤災害ではなく、業務災害として申請することになります。
但し、この適用は休日or休暇の日に突然出勤の必要が生じた時に限られます。
事前に出勤が決められている休日出勤途上の事故受傷は通勤災害となります。 |