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業務上の災害を認めるには、仕事をしている状態でなければなりません。
これを難しく説明すると「事業主の支配下にあり、その支配下にあることに伴う危険が現実化したものと
経験則上認められること」となります。
但し、仕事をしている状態であっても、
その災害が業務から逸脱した行為や天災地変によって発生した場合は、
業務外の災害として取扱いがなされます。
これも難しく説明すると「業務遂行性は認められても、業務起因性が認められない」となります。
つまり、仕事をしている状態でも、私的な行為を行ったいる時、
恣意的な行為を行ったための被災であれば、業務外の災害となるのです。
本件は、梯子を使用せずに飛び降りたことが、受傷の原因となっていますが、
これを特段の恣意的行為とするのは被害者には酷な扱いとなります。
又労働者の重大な過失で支給制限の対象になるのは、労働安全衛生法の危害防止に関する規則で
罰則に付されているものに違反して被災した時を要件とします。
今回は、これに該当するものではありませんので、業務災害の適用がなされます。
この説明は、業務災害を際立たせるために、こじつけた設定をしております。
通常の職場では、荷扱い中に荷物の上から転落し、
負傷したとして業務災害の取扱いがなされているのです。
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