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暴風雨や水害、地震、土砂崩れ、雪害、落雷、噴火等の天災地変による災害は、
業務遂行中に発生したものであっても、原則的には災害との間に業務起因性は認められません。
しかし、
大雨後の坑内浸水による溺死事故、
台風による漁船乗組員の遭難、
暴風雨の倒木による山林労働者の死亡、
台風による宿舎倒壊による死傷、
落雷によって誘発されたダイナマイト爆発による死傷、
雪崩による建設宿舎の倒壊による負傷
等は、業務災害として認められています。
お上は、天災地変があった場合に、
被災する危険性の高い作業環境又は作業条件にあったかどうかを判断の基準としています。
運転手の山田さんの場合は、地震などがあった場合に、
落石の危険性の高い崖下の道路を通過せざるを得ない状況にあった訳ですから、
当然に業務災害が適用されます。
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