事業所の施設外で被災し、労働者が死亡した場合、業務上災害の認定要件である業務遂行性や
業務起因性の立証は大変困難です。
但し、この営業担当の立ち回り先の証言から、業務に従事していた事実が証明されれば、
業務遂行性は認められることになり、業務起因性は交通事故受傷ですから何の問題もありません。
では、これが立証出来ない場合は?
この場合でも、
厚生労働省は「被災者が業務に従事していたであろうことが客観的に推認されればいい」の
判断を示しています。事業所は当日の営業担当の行動を丹念に調査する必要があります。 |