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健康保険&労災保険


業務災害

 ■立往生の故障車除去の際の、事故受傷!click!

 ■休日出勤の途上での事故受傷は通勤災害か?業務災害か?click!

 ■会社内の倉庫で荷の積み降ろしを終え高さ2mの荷の上からコンクリート床に飛び降り足首を骨折!click!

 ■落石を除去作業中に、新たに崖の上から落ちてきた石にぶつかり右足を骨折!click!

 ■ボヤとなり避難中に足首を脱臼!click!

 ■営業先からの会社に戻らず帰宅、そして事故!
 
少し複雑な死亡事故です。
当社の営業担当の田代さんですが、午後5時頃に「仕事が終わり次第、仕事先から直帰する」との
電話連絡を入れて来ました。職種が営業ですから、以前にも、そういうことは度々ありましたが、
今回は午後8時頃に交通事故受傷し、死亡したのです。
その時刻まで仕事をしていたのかどうかが、本人が亡くなりましたのではっきりとしません。
但し、死亡時の服装は出勤時のスーツで営業のパンフレットの入ったカバンも携行しておりました。
この場合でも、業務災害として認められますか?
事業所の施設外で被災し、労働者が死亡した場合、業務上災害の認定要件である業務遂行性や
業務起因性の立証は大変困難です。
但し、この営業担当の立ち回り先の証言から、業務に従事していた事実が証明されれば、
業務遂行性は認められることになり、業務起因性は交通事故受傷ですから何の問題もありません。
では、これが立証出来ない場合は?
この場合でも、
厚生労働省は「被災者が業務に従事していたであろうことが客観的に推認されればいい」の
判断を示しています。事業所は当日の営業担当の行動を丹念に調査する必要があります。

 ■商品を宣伝するパンフレットを会社前の歩道で配布中に事故? click!

 ■自宅から調査先に直行直帰の日常で、最寄り駅に向かう途中に事故! click!

 ■出張中に事故! click!

 ■出張中に実家に帰省、その後事故!click!

 ■出張先のアフガニスタンから帰国後、ウィルス性肝炎であることが判明!click!

 ■昼休み時間中の事故受傷!click!

 ■休憩時間中の災害!click!

 ■自由参加のバーベキュー大会で事故!click!

 ■自殺と業務災害の関係!click!

 ■過労による脳梗塞!click!

 ■非災害性の腰痛症!click!

 ■オペレーターの頚肩腕症候群!click!

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