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健康保険&労災保険


業務災害

 ■立往生の故障車除去の際の、事故受傷!click!

 ■休日出勤の途上での事故受傷は通勤災害か?業務災害か?click!

 ■会社内の倉庫で荷の積み降ろしを終え高さ2mの荷の上からコンクリート床に飛び降り足首を骨折!click!

 ■落石を除去作業中に、新たに崖の上から落ちてきた石にぶつかり右足を骨折!click!

 ■ボヤとなり避難中に足首を脱臼!click!

 ■営業先からの会社に戻らず帰宅、そして事故! click!

 ■商品を宣伝するパンフレットを会社前の歩道で配布中に事故?
 
秋山さんの本業は総務課の職員ですが、
商品を宣伝するパンフレットを会社前の歩道で配布しておりました。
ここに走行中の自家用車が運転を誤って突入し、秋山さんに衝突、脳挫傷の重傷事故となりました。
業務災害の適用は可能でしょうか?

本件は、自家用自動車の運転者の加害行為となりますので、第三者行為災害となります。
秋山さんは総務課の職員ながら、会社の業務命令でパンフレットを配布していたのですから、
業務中の災害となります。
この場合、労災保険は業務災害の適用を行いますが、
結果として秋山さんに支給した休業給付や療養給付は加害者に求償がなされます。
つまり、労災保険は加害者に代わって立替支給を行うと理解して下さい。
しかし、この場合でも労働福祉事業の一環として支給される休業特別支給金等の
労災保険の制度上の恩典を受けることが出来ます。

「加害者がいるのなら、そちらに請求されては如何ですか?」
「加害者が負担するのが筋と言うものですよ?」
「自賠責保険の120万円を使い切ってから労災の適用とします?」

勤務先の担当者や労災保険の窓口では、このような説明が実はなされているのです。
どれも間違っています。
被害者は適用に向けて、まっしぐらに進まなければなりません。


 ■自宅から調査先に直行直帰の日常で、最寄り駅に向かう途中に事故! click!

 ■出張中に事故! click!

 ■出張中に実家に帰省、その後事故!click!

 ■出張先のアフガニスタンから帰国後、ウィルス性肝炎であることが判明!click!

 ■昼休み時間中の事故受傷!click!

 ■休憩時間中の災害!click!

 ■自由参加のバーベキュー大会で事故!click!

 ■自殺と業務災害の関係!click!

 ■過労による脳梗塞!click!

 ■非災害性の腰痛症!click!

 ■オペレーターの頚肩腕症候群!click!

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