労災保険で説明する通勤とは「住居と就業の場所を往復する行為」と説明されています。
本件の場合は、調査先が就業の場所に該当するか? が問題となります。
労災保険の解釈は、特定の区域を担当し、区域内の数カ所の用務先と自宅との間を
往復している場合は、最初の用務先が業務開始の場所で、
最後の用務先が業務終了の場所と認められるとの考え方です。
従って、外勤業務であっても「特定区域」を担当している場合に限っては、
自宅と特定区域との往復行為は通勤行為となります。
ご案内のケースは、特定の担当区域を持っているわけではありません。
この場合は出張中と同じ取り扱いで業務上災害と捉えます。
つまり、自宅を出てから戻るまでの全過程について業務遂行性が認めるのが妥当とされているのです。 |