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健康保険&労災保険


業務災害

 ■立往生の故障車除去の際の、事故受傷!click!

 ■休日出勤の途上での事故受傷は通勤災害か?業務災害か?click!

 ■会社内の倉庫で荷の積み降ろしを終え高さ2mの荷の上からコンクリート床に飛び降り足首を骨折!click!

 ■落石を除去作業中に、新たに崖の上から落ちてきた石にぶつかり右足を骨折!click!

 ■ボヤとなり避難中に足首を脱臼!click!

 ■営業先からの会社に戻らず帰宅、そして事故! click!

 ■商品を宣伝するパンフレットを会社前の歩道で配布中に事故? click!

 ■自宅から調査先に直行直帰の日常で、最寄り駅に向かう途中に事故! click!

 ■出張中に事故! click!

 ■出張中に実家に帰省、その後事故!
 
仮定の話ですが、jiko110.comの大番頭の村川さんが、出張で大分市に向かいました。
大分市内の総合病院で被害者に同行して医師面談の後、
同市の西側に位置する狭間町の実家に帰省し1泊しました。
翌朝、大分市内で被害者との打ち合わせを完了し、社有車で本部に向かう途上で対向車の衝突を受け
全治2週間の負傷となりました。
私的行為後の被災とも考えられるのですが、業務災害の適用は可能でしょうか?

先に説明をしておりますが、出張中の業務遂行性については、極端な私的行為、恣意行為を除いては、
出張に通常伴う行為であるとして業務遂行性を認めています。
村川さんの場合、隣町の実家に宿泊する行為は私的行為と理解出来ますが、
被災したのは大分市の仕事を終えて、帰路の途中ですから、
合理的順路に復帰すれば業務遂行性を回復しており、当然に業務災害と認定されます。

私の理解はもう少し深読みをしています。
出張中の宿泊先について、jiko110.comでは特に指定をしておりません。
服務規程で日当や宿泊代を決めておりますが、どのランクのホテルを利用しようとも、
それは本人の自由裁量です。従って、出張先の大分に隣接する実家に宿泊したとしても、
それだけで積極的な私的行為とは考えません。
仮に実家から大分市に向かう途上で事故受傷したとしても、私は業務災害の申請を行い、
労働基準監督署にこれを認めさせます。


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