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先に説明をしておりますが、出張中の業務遂行性については、極端な私的行為、恣意行為を除いては、
出張に通常伴う行為であるとして業務遂行性を認めています。
村川さんの場合、隣町の実家に宿泊する行為は私的行為と理解出来ますが、
被災したのは大分市の仕事を終えて、帰路の途中ですから、
合理的順路に復帰すれば業務遂行性を回復しており、当然に業務災害と認定されます。
私の理解はもう少し深読みをしています。
出張中の宿泊先について、jiko110.comでは特に指定をしておりません。
服務規程で日当や宿泊代を決めておりますが、どのランクのホテルを利用しようとも、
それは本人の自由裁量です。従って、出張先の大分に隣接する実家に宿泊したとしても、
それだけで積極的な私的行為とは考えません。
仮に実家から大分市に向かう途上で事故受傷したとしても、私は業務災害の申請を行い、
労働基準監督署にこれを認めさせます。
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