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この場合は、2つの問題点が認められます。
@先ず、このウィルス性肝炎が業務上の疾病に該当するのか?
Aそれをどう証明するのか?
S29年にタイに出張した労働者が、帰国後、アメーバー性肝膿瘍にかかった事例で、
原因がタイ出張中に病原体の付着している川エビを食べたことによるものと
医学的に
推定されたことを条件に業務上疾病の判断を下しております。
これは、この病原体が、その地方一帯の川エビによく付着している事実が
確認出来たことが認定の大きな要素となりました。
従って、本件の認定ではAの要素が大きく作用します。
現地の医師の証明がなされている?
日本国内で医学上一般にそのウィルスがアフガニスタン特有のものであることが推定される?
アフガニスタンで風土病と認定されている?の要件が必要となります。
この場合の被災者の心構えです。
お上は要件を満たしているか? の観点で行動します。
この場合、被災者は業務外だとする資料はあるのか? で迫るのです。
攻防では一歩も引かない! 変に納得しない! お上は毅然たる態度に弱いのです。
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