弊社では、昼食は殆どの従業員が社内食堂を利用しています。
先日、この社内食堂に行こうとした女子社員が、階段を踏み外して右足を骨折しました。
昼休み時間中の事故受傷は業務災害の認定となるのでしょうか?
業務災害の認定の要件は、以下の2つを満たしていなければなりません。
@業務遂行性が認められること、
A業務起因性が認められること
一般的に、昼休み時間中は自由な行動が許されています。
但し、事業所の中にいる限りは事業主の管理下にあると理解が可能ですから、
業務遂行性は認められます。
しかし昼休み時間中は業務を行っておりませんから、業務起因性は認められません。
しかしながら、事業主の管理下にあって、事業場の施設に起因する事故が発生したのです。
事業場の施設と管理に欠陥があったとすれば、それで災害が発生したことになります。
難しい論法を駆使しましたが、本件は業務災害として認められます。
何故なら、昼食を摂りに社内食堂に出掛けるのも、途中の階段で足を踏み外すのも、
通常発生しうる行為であり災害であるからです。
この場合は、施設の欠陥について、それほど精査がなされる訳ではありません。
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