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健康保険&労災保険


業務災害

 ■立往生の故障車除去の際の、事故受傷!click!

 ■休日出勤の途上での事故受傷は通勤災害か?業務災害か?click!

 ■会社内の倉庫で荷の積み降ろしを終え高さ2mの荷の上からコンクリート床に飛び降り足首を骨折!click!

 ■落石を除去作業中に、新たに崖の上から落ちてきた石にぶつかり右足を骨折!click!

 ■ボヤとなり避難中に足首を脱臼!click!

 ■営業先からの会社に戻らず帰宅、そして事故! click!

 ■商品を宣伝するパンフレットを会社前の歩道で配布中に事故? click!

 ■自宅から調査先に直行直帰の日常で、最寄り駅に向かう途中に事故! click!

 ■出張中に事故! click!

 ■出張中に実家に帰省、その後事故!click!

 ■出張先のアフガニスタンから帰国後、ウィルス性肝炎であることが判明!click!

 ■昼休み時間中の事故受傷!click!

 ■休憩時間中の災害!
 
当社は機械の据え付け工事を専門に行なっています。
先日、名古屋市の得意先で機械の据え付け工事中に以下の災害が発生しました。
工事そのものは午前中に完了する予定でしたが、思いも掛けずにこれが長引きました。
休憩をはさんで午後も引き続き行なうことになったのです。
工事は午後の早い時間で完了する見込みが立っておりましたので、
昼食は工事が完了してから摂ることになっていたのですが、
この日は暑く喉が渇いたこともあって工事班の清水さんが飲料水を調達することになりました、
得意先近くのコンビニで飲料水を購入し、
現場に戻る途中の交差点で交通事故受傷し、右下腿骨を骨折しました。
業務とは何の関係もない休憩時間中の災害なのですが、業務災害としての申請は可能でしょうか?

業務災害を検討する場合、

@事業主の支配下にあるのか?
A業務遂行性が認められるのか?
B業務起因性があるのか?

舌を噛みそうな議論となります。
これらを議論検討するのも必要なことなのですが、
もっと簡単に「業務に付随した行為であったのか?」を先に検討します。
本件の場合、喉が渇いて水を飲むは生理的必要行為です。
休憩中の私的行為であっても、先の生理的必要行為や作業との関連のある各種必要行為や
合理的行為は、もし就業中であれば業務行為として認められるものです。
従って、先の行動は業務に付随した行為と認められ、業務災害が適用されます。

更に、この据え付け工事が出張の形で行なわれている場合、
休憩時間は元より、その出張行程の全般について業務遂行性が認められています。
問答無用で業務災害が認定されるのです。


 ■自由参加のバーベキュー大会で事故!click!

 ■自殺と業務災害の関係!click!

 ■過労による脳梗塞!click!

 ■非災害性の腰痛症!click!

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