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業務災害を検討する場合、
@事業主の支配下にあるのか?
A業務遂行性が認められるのか?
B業務起因性があるのか?
舌を噛みそうな議論となります。
これらを議論検討するのも必要なことなのですが、
もっと簡単に「業務に付随した行為であったのか?」を先に検討します。
本件の場合、喉が渇いて水を飲むは生理的必要行為です。
休憩中の私的行為であっても、先の生理的必要行為や作業との関連のある各種必要行為や
合理的行為は、もし就業中であれば業務行為として認められるものです。
従って、先の行動は業務に付随した行為と認められ、業務災害が適用されます。
更に、この据え付け工事が出張の形で行なわれている場合、
休憩時間は元より、その出張行程の全般について業務遂行性が認められています。
問答無用で業務災害が認定されるのです。 |