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自由参加である以上、任意の従業員を対象にした福利厚生と考えられます。
任意で参加する限り、それは業務とは関係のない私的行為となります。
但し、林さんは世話役、幹事として参加していますので業務としての性格を帯びてきます。
本件の場合は、林さんは業務災害の適用がなされますが、
前田さんは私的行為であり適用がなされません。
同種の取り扱いです。
生命保険会社の慰安旅行中に乗車した観光バスが谷底に転落し、
乗客が死傷したケースで、
この旅行に世話役で参加して負傷した2名についてのみ業務災害が認められています。
山形県で職場のリクレーションとしてのイモ煮会で爆発事故を起こして被災したケースでも
幹事役の二人については業務災害を認めているのです。
社内の任意の参加による旅行やハイキング等の催しに、
庶務や厚生係の職員が世話役として引率していく場合は、いずれも業務と見なされます。 |