| 自殺と業務災害の関係について
労災保険法第12条の2「労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡
又はその直接の原因となった事故を生じさせた時は、
政府は保険給付を行なわない!」と説明されています。
故意に・・死亡は自殺のことです。業務との関連性は否定され保険給付は行なわれません。
ところが、S23-5-11基収1391号では「業務上の傷病が原因で精神異常や
心神喪失に陥り自殺した場合には、一般に正常人としての意志能力を欠いており、
業務上の死亡と判断が出来る!」の判断を示しています。
自殺の原因が業務上の傷病で、かつ精神異常や心神喪失が認められることを条件にしています。
社会的な不正行為からくる責任感や正義感による自殺では認定される可能性はありません。
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