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健康保険&労災保険


業務災害

 ■立往生の故障車除去の際の、事故受傷!click!

 ■休日出勤の途上での事故受傷は通勤災害か?業務災害か?click!

 ■会社内の倉庫で荷の積み降ろしを終え高さ2mの荷の上からコンクリート床に飛び降り足首を骨折!click!

 ■落石を除去作業中に、新たに崖の上から落ちてきた石にぶつかり右足を骨折!click!

 ■ボヤとなり避難中に足首を脱臼!click!

 ■営業先からの会社に戻らず帰宅、そして事故! click!

 ■商品を宣伝するパンフレットを会社前の歩道で配布中に事故? click!

 ■自宅から調査先に直行直帰の日常で、最寄り駅に向かう途中に事故! click!

 ■出張中に事故! click!

 ■出張中に実家に帰省、その後事故!click!

 ■出張先のアフガニスタンから帰国後、ウィルス性肝炎であることが判明!click!

 ■昼休み時間中の事故受傷!click!

 ■休憩時間中の災害!click!

 ■自由参加のバーベキュー大会で事故!click!

 ■自殺と業務災害の関係!click!

 ■過労による脳梗塞!
 
近年、過労死や過労による自殺が社会面に頻繁に登場します。
一昨年も関西医科大学の研修医が過労による自殺を遂げるという悲惨な出来事が起こりました。
この研修医は過酷な労働条件が明らかにされ、業務災害の適用を受けたのですが、
大学当局が労災保険に加入していない事実が判明するおまけ付きとなりました。
読者の皆様は、
過労による疾病や自殺が業務災害になる可能性があることを記憶しておいて下さい。

本件は、過労による脳梗塞ですので、
S53-3-30基発187号「中枢神経及び循環器系疾患の業務上外認定基準」で判断されます。

@一般の認定要件及び医学的診断要件
A負傷に起因する疾病についての認定要件
B「業務に起因することの明らかな疾病」の認定要件
Cその他認定上留意すべき事項

例によってお上らしい表現に満ち溢れています。

発病前の仕事の量や質は相当に過激であったのか?
先の質や量であれば、これを原因として脳梗塞になり得るか?
過激な仕事の期間と脳梗塞の発症は医学的に妥当なものか?

主にこの3点で判断がなされます。
本件の脳梗塞は、業務とは無関係に発病することも考えられる疾病です。
労災の基本は、あくまでも「業務に起因したものであるか?」であり、
この場合のお上の発想は「本人の私病ではないのか?」を突き詰めていくのです。
この場合、年令、家族歴、嗜好、既往歴、発病前の身体状況、素因等を調査し、
これらの結果から総合的に判断するとされています。

これまでに認定されたものは、
いずれにしても常識外の激務であったことが決め手となっています。


 ■非災害性の腰痛症!click!

 ■オペレーターの頚肩腕症候群!click!

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