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本件は、過労による脳梗塞ですので、
S53-3-30基発187号「中枢神経及び循環器系疾患の業務上外認定基準」で判断されます。
@一般の認定要件及び医学的診断要件
A負傷に起因する疾病についての認定要件
B「業務に起因することの明らかな疾病」の認定要件
Cその他認定上留意すべき事項
例によってお上らしい表現に満ち溢れています。
発病前の仕事の量や質は相当に過激であったのか?
先の質や量であれば、これを原因として脳梗塞になり得るか?
過激な仕事の期間と脳梗塞の発症は医学的に妥当なものか?
主にこの3点で判断がなされます。
本件の脳梗塞は、業務とは無関係に発病することも考えられる疾病です。
労災の基本は、あくまでも「業務に起因したものであるか?」であり、
この場合のお上の発想は「本人の私病ではないのか?」を突き詰めていくのです。
この場合、年令、家族歴、嗜好、既往歴、発病前の身体状況、素因等を調査し、
これらの結果から総合的に判断するとされています。
これまでに認定されたものは、
いずれにしても常識外の激務であったことが決め手となっています。 |