当社は市場調査を行なっていますが、収集したデータはパソコンで処理しデータ分析をするために
多くの女性職員をオペレーターとして配置しています。
このオペレーターを担当する山本さんが腕の痺れを訴え、
治療先の病院で頚肩腕症候群と診断されました。現在は一般事務職に配置転換しておりますが、
治療は継続しています。業務災害の適用は可能でしょうか?
ご質問の頚肩腕症候群は、労働基準法施行規則別表3-4「穿孔、印書、電話交換又は速記の業務、
金銭登録機を使用する業務、引き金付き工具を使用する業務
その他上肢に過度の負担の掛かる業務による手指の痙攣、手指、前腕等の腱、腱鞘
もしくは腱周囲の炎症又は頚肩腕症候群」として業務上の疾病を認めています。
具体的には、
@振せん又は書痙症状等、頚肩腕症候群の症状が認められること、
A手指筋群の中手部や手関節背側の腱等に圧痛を伴う炎症症状が認められること、
B打鍵の繰り返し作業又は上肢の前・側方挙上等の一定の姿勢を継続している作業に
相当期間従事した労働者で、その業務量が他の労働者と比較して過重である場合、
C業務量が過重とは他の労働者に比べておおむね10%以上で、
その状態が発症直前の3ヶ月程度に及ぶ場合を説明しています。
山本さんについても腕の痺れを自覚される前の3ヶ月間について過重な業務に従事されていれば、
業務上の疾病と認定が可能です。
この基準は、日本が高度成長時代、つまりテレックスが活躍していた頃に策定されています。
この当時、キーパンチャーの頚肩腕症候群が社会問題となりました。
今や、キーパンチャーは「何、それ?」で死語となりました。
これを承知している自分が恐ろしい?(涙 |