ここでは手続について説明を加えます。
入院事案は、手続は通常保険屋さんが代行してくれますが、 通院は面倒がって嫌がるのが普通
です。
●第三者の行為による傷病届
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| 国民健康保険の場合 |
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用紙はお住いの地方自治体に備えられています。多くは保険年金課が担当しています。
自治体が、国民健康保険団体連合会に加盟していれば、こちらに送付します。
加盟していなければ、用紙を取付けた自治体に送付します。 |
政府管掌の社会保険の場合 |
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| 用紙は、社会保険事務所に備えがあります。社会保険事務所に送付します。 |
会社の健康保険組合の場合 |
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| 用紙は会社の健康保険組合に備えがあります。会社に届けます。 |
●書式一覧 |
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| 第三者行為による傷病届け |
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| 加害者、加害者の加入する自賠責保険と任意保険、傷病の内容と治療先を確認する書類です。 |
念書 |
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健康保険組合が支払った治療費は、その後、加害者から回収します。
ところが損害賠償請求権は被害者の権利です。
この中には治療費も含まれます。
「支払した治療費に限り、健保組合が回収しますからね!」の同意書とお考え下さい。 |
誓約書 |
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「請求された治療費は責任を持って支払います!」加害者又は保険屋さんが、
健保組合に差し入れるものです。 |
交通事故証明書 |
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| 先の書類に添付します。 |