交通事故110番 
まず初めに!コンテンツ掲示板相談メール会員サイトサイトマップ
TOPページへ
交通事故外傷と後遺障害高次脳機能障害頚・腰部捻挫判例の解説健康保険&労災保険保険の約款支払基準別表物損扮セン他
top > コンテンツ > 健康保険&労災保険 > 労災保険のやりとり
健康保険&労災保険


労災保険の保険金給付
具体的事例(1-28)

1-10 11-20 21-28

 ■頚部に疼痛があっても14級?click!

 ■障害補償年金額の変更?click!

 ■障害補償給付の時効?click!

 ■内縁と戸籍、遺族補償給付の受給権者は誰に?click!

 ■親子が同時に死亡、遺族は遺族補償給付を同時に受給出来る?click!

 ■実家の籍に戻っても遺族補償年金を継続して受けられる?
 
一昨年、業務中の交通事故受傷で夫を亡くしました。4才の子供がおりますが、
事情があって実家の籍に戻ることを決めたのですが、
この場合でも、現在支給されている遺族補償年金を継続して受けられるのでしょうか?
労災保険法第16条の4は遺族補償年金の受給権は以下の一つに該当する時は
消滅すると規定しています。

@受給権者が死亡した時、
A受給権者が婚姻をした時、届出をしていないものの、
  事実上、婚姻関係と同じ事情にあるものも含まれています。
B直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった時、
C離縁によって死亡労働者との親族関係が終了した時、
D子、孫又は兄弟姉妹については、18才に達した時、
E障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹についてはその事情が無くなった時、

ABについては届出を行っていなくとも、事実上、同じ事情にあれば、打ち切られます。
Eについては労働者の死亡当時、60才以上であった夫、父母又は祖父母、労働者の死亡当時、
18才未満の子又は孫、労働者の死亡当時、18才未満か60才以上の兄弟姉妹は除かれます。
上記の一つに該当すれば、遺族補償年金の支給は停止されます。他に順位者が存在する時は、
次の順位者に支給がなされます。これを「転給」と説明しています。

ご質問ですが、妻が失権するのは、死亡した時か再婚した時だけです。
実家の籍に戻るだけでは失権しません。
仮に将来、再婚された場合は、当然に失権することになりますが、
この場合は、子供に転給され、18才になるまでは遺族補償年金が支給されることになります。


 ■主婦パートの遺族補償給付?click!

 ■労災就学援護費? 労災就労保育援護費?click!

 ■休業補償給付と傷病補償年金?click!

 ■通勤災害で治療中に定年退職を迎えたが、休業給付は請求が出来るのか?click!

前のページに戻るこのページの最初に戻る

TOPページへ交通事故相談サイト