労災保険法第16条の4は遺族補償年金の受給権は以下の一つに該当する時は
消滅すると規定しています。
@受給権者が死亡した時、
A受給権者が婚姻をした時、届出をしていないものの、
事実上、婚姻関係と同じ事情にあるものも含まれています。
B直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった時、
C離縁によって死亡労働者との親族関係が終了した時、
D子、孫又は兄弟姉妹については、18才に達した時、
E障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹についてはその事情が無くなった時、
ABについては届出を行っていなくとも、事実上、同じ事情にあれば、打ち切られます。
Eについては労働者の死亡当時、60才以上であった夫、父母又は祖父母、労働者の死亡当時、
18才未満の子又は孫、労働者の死亡当時、18才未満か60才以上の兄弟姉妹は除かれます。
上記の一つに該当すれば、遺族補償年金の支給は停止されます。他に順位者が存在する時は、
次の順位者に支給がなされます。これを「転給」と説明しています。
ご質問ですが、妻が失権するのは、死亡した時か再婚した時だけです。
実家の籍に戻るだけでは失権しません。
仮に将来、再婚された場合は、当然に失権することになりますが、
この場合は、子供に転給され、18才になるまでは遺族補償年金が支給されることになります。
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