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健康保険&労災保険


労災保険の保険金給付
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 ■主婦パートの遺族補償給付?
 
妻がパート勤務先で仕事中に受傷し、死亡しました。
夫の私(56才)と長男(20才)が残されたのですが、2人とも会社員をしております。
妻は10年以上、パートを続けておりいわゆる共稼ぎ状態でした。
この場合、労災保険の遺族補償として、どのような給付がなされるのでしょうか?
又厚生年金にも遺族給付を請求出来るのでしょうか?
遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。この場合、年齢制限があり、
夫、父母又は祖父母については55才以上、子又は孫については18才未満とされています。
受給資格の「生計維持関係にある?」は、死亡した労働者に扶養されて生活をしていた状況を
説明しているのですが、夫婦共稼ぎで生活している場合も含まれています。

従って、本件は受給資格を満たしてはいるのですが、
受給権者の観点で説明すると、 順位が設定されています。

@妻又は60才以上又は障害者の夫、
A18才未満又は障害者の子、
B60才以上又は障害者の父母、
C18才未満又は障害者の孫、
D60才以上又は障害者の祖父母
E18才未満、60才以上又は障害者の兄弟姉妹、
F55才以上で60才未満の夫、
G55才以上で60才未満の父母、
H55才以上で60才未満の祖父母、
I55才以上で60才未満の兄弟姉妹

優先順位は上記の通りなのですが、
F〜Iの該当者の場合は、60才になるまでは遺族補償年金は支給されません。
これを若年停止の措置と説明します。
本件では長男は20才ですから、遺族補償年金の受給権者とはなりません。
56才の夫は受給権者となりますが、若年停止で60才までは支給停止となります。
但し、労働福祉事業として支給される遺族特別支給金の300万円は直ちに支給されます。
更に、労働者の死亡直後の遺族の出費を考慮して、
遺族補償年金の前払い一時金制度が用意されています。これは若年停止であっても請求が出来ます。
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から
請求者が任意に選択が可能です。

最後に葬祭料です。
315000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。
この合計が給付基礎日額の60日分に満たない時は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。


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