top
>
コンテンツ
>
健康保険&労災保険
>
労災保険のやりとり
労災保険の保険金給付
具体的事例(1-28)
1-10
11-20
21-28
■温泉療養やマッサージも労災保険に請求が出来るか?
可能ですが、これは自賠責・任意保険と同じ考え方です。
温泉療養とは、医師の指導監督のもとに温泉を利用した療養施設で治療を受けることで、
北陸辺りの温泉に浸かってくつろぐことではありません。後者は温泉保養と説明します。
現在の治療先の医師の指示が必要で、温泉病院に入院して治療を受けます。
独断で温泉療養を行った場合、労災保険からの給付はなされません。
マッサージについては、医師の同意が必要とされています。
これは、マッサージ治療によって治療効果が期待出来ることを医師が認めた場合に限って
給付が行われると理解して下さい。
近年、整形外科医は厚生労働省の方針で治療単価が押えられております。
西洋医学の医師と東洋医学の整骨、鍼灸、マッサージは同じマーケットで競合関係にあります。
簡単に考えて医師に許可を求めると、とんだ「シッペ返し」をされる可能性もあります。
この点、被害者は言い回しに注意しなければなりません。
■夫の交通事故受傷で妻が付添ったが付添看護料は請求出来るのか?
■個室の差額ベッド料は請求が出来るか?
■治癒とはどんな状態を説明するのか?
■転職前の疾病が転職後に悪化した?
■外国の医療機関で治療を受けたが、労災に請求が可能か?
■労災保険の休業給付は休業4日目から支給される?
■年2回のボーナスは賃金総額に含まれるのか?
■法人で20%を負担しても休業補償給付を労災保険に請求出来るか?
■労災保険の支給制限について?