通常、治癒とは「治療の必要がなくなったこと」を説明しています。
では、労災保険ではどうか? S23-1-13基災発第3号では、
@負傷にあっては創面の治癒した場合、
A疾病にあっては急性症状が消退し、慢性症状に持続しても医療効果を期待し得ない状態となった
場合などであって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状などは廃失として
障害補償の対象となるものである。
と説明しています。つまり、医師が症状固定であり、治療の効果が得られないと認定した日となります。
理屈はその通りとなりますが、症状を訴えて通院してくる限り、主治医も「症状固定!」とは
中々説明が出来ないものです。傷病には精神作用が伴いますから、
被害者によっては治療が長期化することも考えられます。
そこで、労災保険はその目安を受傷から1年6ヵ月後と定めています。
私は、交通事故に関する限り、受傷後6ヶ月を症状固定の目処としております。
これは、脊髄損傷や高次脳機能障害であってもそのように取り扱っています。
後遺障害は、傷病名ごとに等級のハードルが設定されています。
例えば高次脳機能障害では1、2、3、5、7、9級の6つのハードルが設定されているのです。
被害者の自然治癒力が働いてこのハードルを飛び越えた場合は、
等級は薄められ、
損害賠償金は大幅減額となります。後遺障害等級は症状固定時の所見で決定がなされます。
その後の回復は、被害者の努力によるもので、改善がなされても等級に変更はありません。
当然、獲得した損害賠償金を返還する必要もありませんし、請求もなされません。 |