労災保険法第12条の2第1項で「労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡
又はその直接の原因となった事故を生じさせた時は、政府は保険給付を行わない」と規定しています。
更に第2項で「労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、
又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、
又は負傷、疾病、もしくは障害の程度を増進させ、
もしくはその回復を妨げた時は、政府は、
保険給付の全部又は一部を行わないことが出来る」と
規定しており、これを支給制限規定と説明しております。
具体的な制限の範囲は、休業補償給付、障害補償給付又は障害給付、支給制限は保険給付の都度、
給付額の30%とされています。 |