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健康保険&労災保険


労災保険の保険金給付
具体的事例(1-28)

1-10 11-20 21-28

 ■温泉療養やマッサージも労災保険に請求が出来るか?click!

 ■夫の交通事故受傷で妻が付添ったが付添看護料は請求出来るのか?click!

 ■個室の差額ベッド料は請求が出来るか?click!

 ■治癒とはどんな状態を説明するのか?click!

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 ■労災保険の休業給付は休業4日目から支給される?click!

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 ■労災保険の支給制限について?
 
労災保険法第12条の2第1項で「労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡
又はその直接の原因となった事故を生じさせた時は、政府は保険給付を行わない」と規定しています。
更に第2項で「労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、
又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、
又は負傷、疾病、もしくは障害の程度を増進させ、
もしくはその回復を妨げた時は、政府は、 保険給付の全部又は一部を行わないことが出来る」と
規定しており、これを支給制限規定と説明しております。

具体的な制限の範囲は、休業補償給付、障害補償給付又は障害給付、支給制限は保険給付の都度、
給付額の30%とされています。
何が支給制限に該当するのか?
事故発生の直接の原因となった行為が、労働基準法、鉱山保安法、道路交通法等の法令上の
危険防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合とされています。
私の解釈ですが、交通事故では重過失がこれに該当します。
重過失とは飲酒運転、無免許運転、信号無視、踏み切りの警報機の無視、無謀運転等により
交通事故が発生した場合がこれに該当します。過労状態で居眠り運転をし、
結果として信号無視で交通事故となった場合も、これに該当します。

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