労災保険法施行規則第14条1項は「対象となる身体障害の等級は障害等級表に定められたところによる」としています。
では、障害等級表の仕組みです。
先ず、労働能力の喪失程度に応じて障害の等級を1〜14級の14段階に区分し、その中で138種の類型的な身体障害を説明しています。
人間の身体を解剖学的な観点から10の部位に分類し、次に機能面を重視した35種の系列、例えば眼であれば、「視力の障害」「眼球の運動障害」「調節機能の障害」「視野の障害」4種に分類しています。それぞれの障害は労働能力の喪失度合いに応じて一定の順序で配列されており、これを障害の序列と説明します。
さて、頚部に疼痛?の場合は「神経系統の機能又は精神」「奇形」「醜状」「機能」の系列から選択することになります。本件の場合は疼痛とされていますから、奇形、醜状には該当しません。頚部の運動可能領域が一定以下に制限されていれば、機能障害に該当しますが、この場合は、圧迫骨折や固定術の器質的損傷が立証されることが必要です。つまり、さしたる医学的所見が認められない状況で、頚部の運動可能領域の制限を訴えても、それが今後、生涯にわたって続くとは到底考えられないからです。
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