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健康保険&労災保険


労災保険の保険金給付

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 ■実家の籍に戻っても遺族補償年金を継続して受けられる?
 
一昨年、業務中の交通事故受傷で夫を亡くしました。4才の子供がおりますが、事情があって実家の籍に戻ることを決めたのですが、この場合でも、現在支給されている遺族補償年金を継続して受けられるのでしょうか?
労災保険法第16条の4は遺族補償年金の受給権は以下の一つに該当する時は消滅すると規定しています。
@受給権者が死亡した時、
A受給権者が婚姻をした時、届出をしていないものの、事実上、婚姻関係と同じ事情にあるものも含まれています。
B直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった時、
C離縁によって死亡労働者との親族関係が終了した時、
D子、孫又は兄弟姉妹については、18才に達した時、
E障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹についてはその事情が無くなった時、
ABについては届出を行っていなくとも、事実上、同じ事情にあれば、打ち切られます。Eについては労働者の死亡当時、60才以上であった夫、父母又は祖父母、労働者の死亡当時、18才未満の子又は孫、労働者の死亡当時、18才未満か60才以上の兄弟姉妹は除かれます。上記の一つに該当すれば、遺族補償年金の支給は停止されます。他に順位者が存在する時は、次の順位者に支給がなされます。これを「転給」と説明しています。

ご質問ですが、妻が失権するのは、死亡した時か再婚した時だけです。
実家の籍に戻るだけでは失権しません。仮に将来、再婚された場合は、当然に失権することになりますが、この場合は、子供に転給され、18才になるまでは遺族補償年金が支給されることになります。


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