| 遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。この場合、年齢制限があり、夫、父母又は祖父母については55才以上、子又は孫については18才未満とされています。受給資格の「生計維持関係にある?」は、死亡した労働者に扶養されて生活をしていた状況を説明しているのですが、夫婦共稼ぎで生活している場合も含まれています。
従って、本件は受給資格を満たしてはいるのですが、受給権者の観点で説明すると、順位が設定されています。
@妻又は60才以上又は障害者の夫、
A18才未満又は障害者の子、
B60才以上又は障害者の父母、
C18才未満又は障害者の孫、
D60才以上又は障害者の祖父母
E18才未満、60才以上又は障害者の兄弟姉妹、
F55才以上で60才未満の夫、
G55才以上で60才未満の父母、
H55才以上で60才未満の祖父母、
I55才以上で60才未満の兄弟姉妹
優先順位は上記の通りなのですが、F〜Iの該当者の場合は、60才になるまでは遺族補償年金は支給されません。これを若年停止の措置と説明します。
本件では長男は20才ですから、遺族補償年金の受給権者とはなりません。56才の夫は受給権者となりますが、若年停止で60才までは支給停止となります。
但し、労働福祉事業として支給される遺族特別支給金の300万円は直ちに支給されます。更に、労働者の死亡直後の遺族の出費を考慮して、遺族補償年金の前払い一時金制度が用意されています。これは若年停止であっても請求が出来ます。給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から請求者が任意に選択が可能です。
最後に葬祭料です。
315000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。この合計が給付基礎日額の60日分に満たない時は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。
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