@遺族補償年金(遺族年金)を受給し、学校教育法第1条に定める学校に在学中の者、
A遺族補償年金(遺族年金)を受給し、生計を維持されていた在学中の当該労働者の子、
B1〜3級の障害等級で、障害補償年金(障害年金)を受給し、在学中の者、
C1〜3級の障害等級で、障害補償年金(障害年金)の受給し、在学中の子
D傷病補償年金(傷病年金)を受給し、生計を維持されている在学中の子
いずれの場合も、学費の負担が困難であると認められるもので、請求者はその子の扶養者となります。
支給額です!
小学生は月額11000円、
中学生は月額15000円、
高校生は月額17000円、
大学生は月額35000円、
となっています。「労災就学等援護費支給申請書」に在学証明書の書類を添付して労働基準監督署に請求します。毎年、2、5、8、11月に3か月分ずつ、年金とあわせて支払がなされます。更に保育園児に対しても月額11000円の労災就労保育援護費の制度があります。
知っておいて損はありません。 |