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健康保険&労災保険


労災保険の保険金給付

 ■温泉療養やマッサージも労災保険に請求が出来るか?click!

 ■夫の交通事故受傷で妻が付添ったが付添看護料は請求出来るのか?click!

 ■個室の差額ベッド料は請求が出来るか?click!

 ■治癒とはどんな状態を説明するのか?click!

 ■転職前の疾病が転職後に悪化した?click!

 ■外国の医療機関で治療を受けたが、労災に請求が可能か?click!

 ■労災保険の休業給付は休業4日目から支給される?click!

 ■年2回のボーナスは賃金総額に含まれるのか?click!

 ■法人で20%を負担しても休業補償給付を労災保険に請求出来るか?click!

 ■労災保険の支給制限について?click!

 ■頚部に疼痛があっても14級?click!

 ■障害補償年金額の変更?click!

 ■障害補償給付の時効?click!

 ■内縁と戸籍、遺族補償給付の受給権者は誰に?click!

 ■親子が同時に死亡、遺族は遺族補償給付を同時に受給出来る?click!

 ■実家の籍に戻っても遺族補償年金を継続して受けられる?click!

 ■主婦パートの遺族補償給付?click!

 ■労災就学援護費? 労災就労保育援護費?
 
労働災害によって重度後遺障害者となったり死亡した被災者の子弟の中で、学業の継続が困難になった者に対しては、労災就学援護費が支給されます。
支給対象者です!
@遺族補償年金(遺族年金)を受給し、学校教育法第1条に定める学校に在学中の者、
A遺族補償年金(遺族年金)を受給し、生計を維持されていた在学中の当該労働者の子、
B1〜3級の障害等級で、障害補償年金(障害年金)を受給し、在学中の者、
C1〜3級の障害等級で、障害補償年金(障害年金)の受給し、在学中の子
D傷病補償年金(傷病年金)を受給し、生計を維持されている在学中の子
いずれの場合も、学費の負担が困難であると認められるもので、請求者はその子の扶養者となります。
支給額です!
小学生は月額11000円、
中学生は月額15000円、
高校生は月額17000円、
大学生は月額35000円、
となっています。「労災就学等援護費支給申請書」に在学証明書の書類を添付して労働基準監督署に請求します。毎年、2、5、8、11月に3か月分ずつ、年金とあわせて支払がなされます。更に保育園児に対しても月額11000円の労災就労保育援護費の制度があります。
知っておいて損はありません。

 ■休業補償給付と傷病補償年金?click!

 ■通勤災害で治療中に定年退職を迎えたが、休業給付は請求が出来るのか?click!

 ■退職後、労災保険の請求に捺印を求めたところ嫌がらせか? 捺印してくれません!click!

 ■鍼・灸治療も労災保険の対象となるか?click!

 ■自賠責保険から保険金が出ました。労災保険からは出るのでしょうか?click!

 ■示談を締結すれば、労災保険は給付されないのか?click!

 ■業務上の事故受傷で3年を超えて療養している労働者を解雇することが出来るか?click!

 ■通勤災害で休業しているが、労災の適用を受けていれば解雇が出来ないのか?click!

 ■定年退職でも解雇制限の適用を受けるのか?click!

 ■労災年金と厚生年金の支給調整はどのように行われるのでしょうか?click!


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