先ず、休業補償給付は業務上や通勤途上で負傷し、療養のために働くことが出来ず、賃金を得られない場合に支給されるものです。
従って「療養のため就業出来ない」状態が続く限り、休業補償給付は支給されます。
この場合の雇用保険の取扱いです。
「療養のため就業出来ない」状態の場合、労働能力を有するとは認められませんので、療養期間中は失業給付は支給されません。当面は休業補償給付が支給されますので、治癒後に失業給付の請求を行うことになります。
失業給付は、離職の翌日から4年を限度として、その期間内の失業状態にある日1年間分に対して支給されると規定されています。仮に療養が3年を超えてしまうような場合は、失業保険の受給対象期間が短縮されることになります。滅多にあることではありませんので、覚える必要がありません。
関連することです。労基法第19条では「労災保険で療養中の労働者を解雇することは出来ない!」と規定されていますが、定年退職、労働者の自己都合による退職は含まれていません。
本編では労災保険の給付を説明しておりますが「事故後、パートを解雇されたが、休業損害の請求が可能か?」の質問がよくなされます。
治療のため休業せざるを得ない状態であれば、保険屋さんに対しては請求が可能です。
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