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健康保険&労災保険


労災保険の保険金給付

 ■温泉療養やマッサージも労災保険に請求が出来るか?click!

 ■夫の交通事故受傷で妻が付添ったが付添看護料は請求出来るのか?click!

 ■個室の差額ベッド料は請求が出来るか?click!

 ■治癒とはどんな状態を説明するのか?click!

 ■転職前の疾病が転職後に悪化した?click!

 ■外国の医療機関で治療を受けたが、労災に請求が可能か?click!

 ■労災保険の休業給付は休業4日目から支給される?click!

 ■年2回のボーナスは賃金総額に含まれるのか?click!

 ■法人で20%を負担しても休業補償給付を労災保険に請求出来るか?click!

 ■労災保険の支給制限について?click!

 ■頚部に疼痛があっても14級?click!

 ■障害補償年金額の変更?click!

 ■障害補償給付の時効?click!

 ■内縁と戸籍、遺族補償給付の受給権者は誰に?click!

 ■親子が同時に死亡、遺族は遺族補償給付を同時に受給出来る?click!

 ■実家の籍に戻っても遺族補償年金を継続して受けられる?click!

 ■主婦パートの遺族補償給付?click!

 ■労災就学援護費? 労災就労保育援護費?click!

 ■休業補償給付と傷病補償年金?click!

 ■通勤災害で治療中に定年退職を迎えたが、休業給付は請求が出来るのか?
 
先ず、休業補償給付は業務上や通勤途上で負傷し、療養のために働くことが出来ず、賃金を得られない場合に支給されるものです。
従って「療養のため就業出来ない」状態が続く限り、休業補償給付は支給されます。

この場合の雇用保険の取扱いです。
「療養のため就業出来ない」状態の場合、労働能力を有するとは認められませんので、療養期間中は失業給付は支給されません。当面は休業補償給付が支給されますので、治癒後に失業給付の請求を行うことになります。

失業給付は、離職の翌日から4年を限度として、その期間内の失業状態にある日1年間分に対して支給されると規定されています。仮に療養が3年を超えてしまうような場合は、失業保険の受給対象期間が短縮されることになります。滅多にあることではありませんので、覚える必要がありません。

関連することです。労基法第19条では「労災保険で療養中の労働者を解雇することは出来ない!」と規定されていますが、定年退職、労働者の自己都合による退職は含まれていません。

本編では労災保険の給付を説明しておりますが「事故後、パートを解雇されたが、休業損害の請求が可能か?」の質問がよくなされます。
治療のため休業せざるを得ない状態であれば、保険屋さんに対しては請求が可能です。


 ■退職後、労災保険の請求に捺印を求めたところ嫌がらせか? 捺印してくれません!click!

 ■鍼・灸治療も労災保険の対象となるか?click!

 ■自賠責保険から保険金が出ました。労災保険からは出るのでしょうか?click!

 ■示談を締結すれば、労災保険は給付されないのか?click!

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 ■労災年金と厚生年金の支給調整はどのように行われるのでしょうか?click!


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